公職選挙法の罠
罠なんてタイトルをつけたけど、そんな高尚な話じゃないです。
今回の記事で出てきた内容。
選挙運動をするために人を雇い、その報酬を払うと違法ということだ。
https://www.mbs.jp/news/sp/kansainews/20190906/GE000000000000029495.shtml
さて、この判決から考えられる問題を挙げると、ズバリ『選挙運動で報酬を払うと違法』という事だ。
事務所の家賃や水道光熱費はまぁいいとして、ポスター費、事務職員や給仕係などの人件費、タスキ代、レンタカー費用も、全てに金がかかる。
これらを支払う事が違法とされかねない。
と、思う。
なんでって、「うちで契約してくれれば、従業員全員の票を上げます」とか、「うちの社員を運動員として働かせます」みたいな便宜を図ることにならない?
って疑問から。
つまり、選挙に出る候補者は、全てを無償で賄えって事ですよ。
これって無理じゃなか?
例えば、大政党ならそこからの人的投入で何とでもできるが、弱小政党や無所属などの場合、自前で賄わなくてはならないというの現実的ではない。
ウグイス嬢も、事務職員も、給仕係もボランティア。
賃金を払ってはいけない、と。
田舎の議員選挙ならともかく、国政選挙となるとそうはいかない。
活動範囲も広がる。
ポスター掲示板に貼るだけでも大変になる。
某政党は、支持母体の宗教団体から無償で運動員を得ている。
ポスターだって、解禁と同時に指定枠番号に貼ってくれと、近所に任せるレベル。
だからあそこは貼り漏れがない。
個人でこれをやるとなると無理がある。
人を雇ってと考えても、公選法では違法。
ではどうすればいい?
金のある大政党の公認、巨大宗教団体を支持母体に持つ、市民という謎の活動家集団など。
数を背景にしないと立候補できない国になってしまう。
これでは、弱小の声は政界に届かない。
それでいいのだろうか?
もうちょっと、ドライなビジネスと割り切れる制度を模索しては?
例えば、候補者の選挙区以外の業者や居住者を有償で雇うとか、選挙区以外の地域の業者との取引しかできないなど。
それで、公選法の趣旨は守れる。
全国企業みたいなところは取引禁止。
A市の文房具屋さんが、F市の市議選の準備を手伝うのはOKとか。
そんな感じならどうだろうか。
国政の場合でも、小選挙区ごとに区切ればいいと思う。
地方のお店や会社もお金が落ちれば潤うし、地域活性にもなるんじゃないか?
と、素人が申しております。
まぁ、今回の判決、この記事では詳細が分からないけど、選挙ビジネスに一石を投じる判決となることを祈ります。